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○個別事項(その9)について-3 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -③

かかりつけ医と連携した遠隔医療の評価
遠隔連携診療料の創設
 希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患に対して、か
かりつけ医のもとで、事前の十分な情報共有の上で遠隔地の医師が情報通信機器を用いた診
療を行う場合について、新たな評価を行う。
B005-11 遠隔連携診療料
(新) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以
外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該施設基準を満たす難病又は
てんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った
場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。
[対象患者]
・ 指定難病の疑いがある患者
・ てんかん(外傷性のてんかんを含む)の疑いがある患者
[対象医療機関] ※連携先の医療機関
・ 難病診療連携拠点病院
・ てんかん診療拠点機関

[算定要件]
・ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医
療機関の医師に診療情報の提供を行い、連携して診療を行うことに
ついて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
・ 連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定
める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこ
と。
主治医のもとで遠隔地の医師が
オンライン診療を行う(初診も可)

主治医のもとに定期的に通院
事前に主治医が遠隔地の
医師に情報提供を行う

連携した診療について
患者説明・同意

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