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○個別事項(その9)について-3 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-5 小児医療、周産期医療、救急医療の充実 -③

運動器疾患を有する小児に対する継続的な診療の評価
小児運動器疾患指導管理料の見直し
 小児運動器疾患指導管理料の要件について、以下のとおり見直す。
1.初回算定日の属する月から起算して6月以内の期間は月1回に限り、6月を
超えた期間については6月に1回に限り算定することとする。
2.算定対象となる患者について、受診の契機に係る要件を廃止し、対象年齢を
6歳未満から12歳未満に拡大する。
3.施設基準に係る届出を求めることとする。
現行

改定後

[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい
て、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された入
院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する6歳未満
のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する
医師が、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を
行った場合に、6月に1回に限り算定する。ただし、同一月に区分
番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者
については、算定できない。

[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって運動器疾患を有する12歳
未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有
する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指
導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算し
て6月以内は月に1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番
号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者に
ついては、算定できない。

0~19歳の患者数(筋骨格系及び結合組織の疾患、小分類)

(参考)
0

2

0歳
1~4
5~9
10~14
15~19
出典:患者調査(平成29年)

4

6

8

10

その他の炎症性多発性関節障害
四肢の後天性変形
関節痛
その他の全身性結合組織障害
椎間板障害
腰痛症及び坐骨神経痛
その他の脊柱障害
肩の傷害<損傷>
骨髄炎
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患

(千人)
関節症
膝内障
その他の関節障害
脊椎障害(脊椎症を含む)
頚腕症候群
その他の背部痛
軟部組織障害
その他の骨の密度及び構造の障害
若年性骨軟骨症<骨端症>

 0~19歳の運動器疾患の患者数を
年齢階級別に見ると、10~14歳が
最も多い。
 小児の運動器疾患の管理について
は、疾患にもよるが、概ね2~6か
月ごとの管理が必要であり、特に、
診療開始から間もない時期や、装
具などによる治療を実施した後には、
頻回の診療が必要とされる。

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