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○個別事項(その9)について-3 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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高度難聴指導管理料
○ 高度難聴の患者に対する指導管理は、平成6年に新設されたが、人工内耳植込術を行った患者以外の場合は、算
定が1回に限られている。

 高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に評価。
(平成6年度新設)




区分番号 K 328 に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して
3月以内の期間に行った場合
500点
イ以外の場合
420点

【算定要件】
• K 328 人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難
聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が
耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。
• 区分番号 K 328 に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については1回に限
り算定。
• 指導内容の要点を診療録に記載する。

【施設基準】
• 次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1)人工内耳植込術の施設基準を満たしている。
(2)5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されている。なお、週3日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師
(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務
時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすこ
とができる。
• 施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に届出を行う必要は
ない。

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