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○個別事項(その9)について-3 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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小児運動器疾患指導管理料の概要
○ 平成30年度診療報酬改定において、運動器疾患を有する小児に対する専門的な管理に係る評価が新設さ
れた。
○ 12歳未満の時点で診療を開始していること等が算定要件とされている。

B001・28 小児運動器疾患指導管理料

250点

運動器疾患を有する12歳未満の患者に対して、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、療養上
必要な指導を行った場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ 対象患者は、以下のいずれかに該当する12歳未満の患者とする。


先天性股関節脱臼、斜頸、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の
先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄
係留症候群又は側弯症を有する患者
イ 装具を使用する患者
ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者
エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続
的な診療が必要な患者

12,000

平成30年度

11,000

令和元年度

【算定要件(抜粋)】
○ 初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を
得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載する。
○ 6月に1回に限り算定する。(初回算定日の属する月から起算し
て6月以内は月に1回)に限り算定する。
○ 小児科療養指導料を算定している患者については、算定できな
い。

令和2年度

令和3年度

10,000
9,000





8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

出典:保険局医療課調べ

4月

5月

6月

7月

8月

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11月

12月

1月

2月

3月

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