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○入院(その3)について-2-2 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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チーム医療において管理栄養士が主体的に関わる業務
「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
(平成22年4月30日付け医政局長通知)(抜粋)

2.各医療スタッフが実施することができる業務の具体例
(3)管理栄養士
近年、患者の高齢化や生活習慣病の有病者の増加に伴い、患者の栄養状態を改善・維持し、免
疫力低下の防止や治療効果及びQOLの向上等を推進する観点から、傷病者に対する栄養管理・
栄養指導や栄養状態の評価・判定等の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなも
のとなっている。
以下に掲げる業務については、現行制度の下において管理栄養士が実施することができること
から、管理栄養士を積極的に活用することが望まれる。
① 一般食(常食)について、医師の包括的な指導を受けて、その食事内容や形態を決定し、又は
変更すること。
② 特別治療食について、医師に対し、その食事内容や形態を提案すること(食事内容等の変更
を提案することを含む。)。
③ 患者に対する栄養指導について、医師の包括的な指導(クリティカルパスによる明示等)を受
けて、適切な実施時期を判断し、実施すること。
④ 経腸栄養療法を行う際に、医師に対し、使用する経腸栄養剤の種類の選択や変更等を提案す
ること。
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