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○入院(その3)について-2-2 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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平成24年度診療報酬改定説明資料

入院基本料等加算の簡素化①
栄養管理実施加算の簡素化
 栄養管理実施加算を算定している医療機関が多いことから、栄養管理
体制の確保を入院基本料及び特定入院料の要件とし、診療報酬体系の
簡素化を行う。
[入院基本料及び特定入院料の施設基準] (新たに追加された栄養管理に関する項目)
① 栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。ただし、有床診療所は非常勤であっても差し
支えない。
② 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ
栄養管理手順を作成すること。
③ 入院時に患者の栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について
入院診療計画書に記載していること。
④ ③において、特別な栄養管理が必要とされた患者について、栄養管理計画を作成していること。
⑤ 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価間隔等を記載
すること。
⑥ 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
⑦ 当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。
⑧ 特別入院基本料及び短期滞在手術料1を算定する場合は、①~⑦までの体制を満たしていることが望ましい。
⑨ 当該保険医療機関において、①の基準が満たせなくなった場合、当該基準を満たさなくなった日の属する月を含む3か
月に限り、従来の入院基本料等を算定できる。
⑩ 平成24年3月31日において、栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関については、平成26年3月31日まで
の間は地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、①の基準を満たしているものとする。

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