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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》 |
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都道府県別の小児科医師偏在指標(令和6年1月公表版)
(小児科医師偏在指標について)
小児科医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入
手できるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。
このため、小児科医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すもの
であるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活
用する必要がある。
※下位1/3の閾値を108.7と設定している(小数第2位以下略) 。
下位1/3
都道府県
医師偏在指標
都道府県
医師偏在指標
都道府県
医師偏在指標
全国
115.1
富山県
125.9
島根県
118.0
北海道
115.4
石川県
123.8
岡山県
124.3
青森県
109.4
福井県
124.6
広島県
101.1
岩手県
103.8
山梨県
127.3
山口県
115.0
宮城県
104.6
長野県
120.2
徳島県
127.7
秋田県
127.9
岐阜県
109.7
香川県
122.0
山形県
114.0
静岡県
94.4
愛媛県
120.0
福島県
98.0
愛知県
94.7
高知県
134.4
茨城県
95.8
三重県
107.9
福岡県
122.0
栃木県
109.2
滋賀県
124.3
佐賀県
113.8
群馬県
118.0
京都府
152.7
長崎県
128.5
埼玉県
99.7
大阪府
120.4
熊本県
110.2
千葉県
93.6
兵庫県
123.9
大分県
120.4
東京都
150.4
奈良県
108.7
宮崎県
96.9
神奈川県
106.1
和歌山県
130.4
鹿児島県
95.3
新潟県
108.7
鳥取県
171.0
沖縄県
95.1
67
(小児科医師偏在指標について)
小児科医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入
手できるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。
このため、小児科医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すもの
であるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活
用する必要がある。
※下位1/3の閾値を108.7と設定している(小数第2位以下略) 。
下位1/3
都道府県
医師偏在指標
都道府県
医師偏在指標
都道府県
医師偏在指標
全国
115.1
富山県
125.9
島根県
118.0
北海道
115.4
石川県
123.8
岡山県
124.3
青森県
109.4
福井県
124.6
広島県
101.1
岩手県
103.8
山梨県
127.3
山口県
115.0
宮城県
104.6
長野県
120.2
徳島県
127.7
秋田県
127.9
岐阜県
109.7
香川県
122.0
山形県
114.0
静岡県
94.4
愛媛県
120.0
福島県
98.0
愛知県
94.7
高知県
134.4
茨城県
95.8
三重県
107.9
福岡県
122.0
栃木県
109.2
滋賀県
124.3
佐賀県
113.8
群馬県
118.0
京都府
152.7
長崎県
128.5
埼玉県
99.7
大阪府
120.4
熊本県
110.2
千葉県
93.6
兵庫県
123.9
大分県
120.4
東京都
150.4
奈良県
108.7
宮崎県
96.9
神奈川県
106.1
和歌山県
130.4
鹿児島県
95.3
新潟県
108.7
鳥取県
171.0
沖縄県
95.1
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