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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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第8次医療計画における医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討


第8次医療計画においては、小児地域医療センターや小児中核病院を「医療機能」と定義し、ひとつの施設が複
数の医療機能を担うことや、複数の医療機関でひとつの医療機能を担うことを可としている。

小児医療の体制構築に係る指針*(抄)
第3 構築の具体的な手順
2 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに当たって、一般小児医療、小児地域支援病院、小児地域医療セン
ター、小児中核病院といった各種機能を明確にして、小児医療圏を設定すること。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を
担うこともあり得る。逆に、一つの医療機関で小児地域医療センターや小児中核病院の医療機能を担いきれない
場合には、複数の医療機関で連携してそれらひとつの医療機能を担うこともあり得る。また、小児医療圏内に機
能を担う施設が存在しない場合には、小児医療圏の再設定を行うこともあり得る。
(3) 小児医療圏を設定するに当たっては、小児地域医療センターを中心とした診療状況を勘案し、従来の二次医
療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。また、第7次医療計画中間見直しの
際に示された方針に従って、周産期医療圏との連携の下、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化すること。一本
化するに当たっては、小児救急患者を常時診療可能な体制がとれるように留意すること。
(4) 検討を行う場合は、地域医師会等の医療関係団体、現に小児医療の診療に従事する者、住民・患者、市町村
等の各代表が参画すること。

※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋

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