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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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令和7年10月1日 第1回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料4

周産期母子医療センターの現状
(新生児医療を主に担当する医師数別の施設数)

〇 総合周産期母子医療センターにおける当該小児科医師数の中央値は7人、地域周産期母子医療センターでは4人で
あり、特に地域周産期母子医療センターでは、2以下の施設が101施設存在する。
総合周産期母子医療センターにおける
日中主にNICU又はGCUを担当する小児科医師数(常勤)別の施設数(n=109)

40
30

26

24

21

20
10

16

14
8

0
0~2

101

3~4

5~6

7~8

9~10

11~

地域周産期母子医療センターにおける
日中主にNICU又はGCUを担当する小児科医師数(常勤)別の施設数(n=246)

100
80
60

49

47

40

28
15

20

6

0
0~2

3~4

5~6

7~8

9~10

11~

※「主にNICU又はGCUを担当する」とは、仕事の50%以上をNICU又はGCUを担当することを指す。
※NICUを有する周産期母子医療センターのみを集計。

令和5年度実績

地域医療計画課調べ

55