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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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NICU病床数別の医療機関数とその内訳
○ 総合周産期母子医療センターはほとんどの施設が9床以上だが、地域周産期母子医療センターは9床未満の施設が約
60%を占める。

100

95

90
80
70
60

50

50

40

26

30

32

28

26

21

17

20

11
0

10

6

10

0

1

0

1~2床

0

1

3~5床

6~8床

総合

4

3

9~11床

地域

12~14床

6
0

15~17床

0
18~床

その他

令和5年医療施設調査を基に医政局地域医療計画課において作成。
ここでいうNICUとは新生児特定集中治療施設管理料の施設基準を満たしているものをいう。
(「総合周産期特定集中治療室管理料」に含まれる「新生児集中治療室」の病床を含む。)

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