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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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日本小児科学会が定める小児医療提供体制の施設分類


小児医療の体制構築に係る指針で定める医療機能は、日本小児科学会が定める施設分類を参考としている。
この中で、小児医療圏の基幹施設においては、小児科医師9名以上の配置が目標とされている。
名称

定義

中核病院小児科












三次医療圏に1か所
三次救急医療・集中治療・専門医療を提供
周産期母子医療センター(できれば総合)
小児科専門医育成(専門研修基幹施設)
サブスペシャリティ研修
小児科医師20名目標
小児入院医療管理料1~2
医師派遣機能
小児在宅医療
子ども虐待対応(CPT を有する)

地域小児科センター











二次医療圏・小児医療圏に1か所以上
24時間の入院医療・2次救急医療・専門医療を提供。圏域で24 時間初期救急機能が他にない場合は、それを補完する
周産期母子医療センター
小児科専門医育成
一部のサブスペシャリティ研修
小児科医師9名目標
小児入院医療管理料2~3
小児在宅医療
子ども虐待対応(CPTを有する)

地域振興小児科A








中核病院小児科・地域小児科センターいずれもない医療圏において最大の病院小児科
隣接医療圏からアクセス1時間以上
小規模な入院診療
地域医療機関および隣接医療圏と連携協力して小児救急医療・新生児医療を行う
小児科医師3名目標
小児入院医療管理料4~5
出典:日本小児科学会小児医療提供体制委員会報告 地域小児科センター機能に関する調査結果報告
日本小児科学会雑誌 128巻 4 号 644~658(2024年)

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