よむ、つかう、まなぶ。
資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第8次医療計画における小児の医療体制に求められる医療機能
【小児地域医療センター】
○
小児医療圏において中心的に小児医療を実施する機能として、「小児専門医療」と「入院小児救急」が位置づけ
られている。
小児医療の体制構築に係る指針*(抄)
①
ア
小児専門医療を担う機能【小児専門医療】
目標
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者に対す
る小児専門医療を実施すること
②
ア
入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】
目標
・ 入院を要する小児救急医療を24時間体制で実施すること
イ 医療機関に求められる事項
・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医
療を実施すること
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者や常時
監視・治療の必要な患者等に対する入院診療を実施すること
(以下略)
イ 医療機関に求められる事項
・ 小児科医師や看護師などの人員体制を含めて、入院を要す
る小児救急医療を24時間365日体制で実施可能であること
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域における医療
機関と連携し、地域で求められる入院を要する小児救急医療
を担うこと(以下略)
ウ
ウ
医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)
医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)
・ 小児救急医療拠点病院
・ 輪番制・共同利用に参加している病院
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋
26
【小児地域医療センター】
○
小児医療圏において中心的に小児医療を実施する機能として、「小児専門医療」と「入院小児救急」が位置づけ
られている。
小児医療の体制構築に係る指針*(抄)
①
ア
小児専門医療を担う機能【小児専門医療】
目標
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者に対す
る小児専門医療を実施すること
②
ア
入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】
目標
・ 入院を要する小児救急医療を24時間体制で実施すること
イ 医療機関に求められる事項
・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医
療を実施すること
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者や常時
監視・治療の必要な患者等に対する入院診療を実施すること
(以下略)
イ 医療機関に求められる事項
・ 小児科医師や看護師などの人員体制を含めて、入院を要す
る小児救急医療を24時間365日体制で実施可能であること
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域における医療
機関と連携し、地域で求められる入院を要する小児救急医療
を担うこと(以下略)
ウ
ウ
医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)
医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)
・ 小児救急医療拠点病院
・ 輪番制・共同利用に参加している病院
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋
26