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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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第8次医療計画における小児の医療体制に求められる医療機能
【小児地域医療センター】


小児医療圏において中心的に小児医療を実施する機能として、「小児専門医療」と「入院小児救急」が位置づけ
られている。
小児医療の体制構築に係る指針*(抄)




小児専門医療を担う機能【小児専門医療】
目標
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者に対す
る小児専門医療を実施すること




入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】
目標
・ 入院を要する小児救急医療を24時間体制で実施すること

イ 医療機関に求められる事項
・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医
療を実施すること
・ 一般小児医療を担う医療機関では対応が困難な患者や常時
監視・治療の必要な患者等に対する入院診療を実施すること
(以下略)

イ 医療機関に求められる事項
・ 小児科医師や看護師などの人員体制を含めて、入院を要す
る小児救急医療を24時間365日体制で実施可能であること
・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域における医療
機関と連携し、地域で求められる入院を要する小児救急医療
を担うこと(以下略)





医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)

医療機関の例
・ 地域小児科センター
(略)
・ 小児救急医療拠点病院
・ 輪番制・共同利用に参加している病院

※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋

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