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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》 |
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「周産期医療の体制構築に係る指針」における
新生児集中治療室(NICU)・新生児回復期治療室( GCU )の病床数について
2 医療機関とその連携
(2)各医療機能と連携
④母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の 周産期医療を行うことができる機
能【総合周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(ウ)病床数
a MFICU及びNICUの病床数は、当該施設の過去の患者受入実績やカバーする周産期医療圏の人口等に応じ、総合
周産期母子医療センターとしての医療の質を確保するために適切な病床数とすることを基本とすること。施設当た
りのNICUの病床数は9床以上(12床以上とすることが望ましい。)とすること。ただし、三次医療圏の人口がおお
むね100万人以下の地域に設置されている場合にあっては、当分の間、NICUの病床数は6床以上で差し支えない。
なお、病床数については、以下のとおり取り扱うこと。
(a)~略~
(b)NICUの病床数は、新生児用人工換気装置を有する病床について算定すること。
b ~略~
c GCUは、NICUの2倍以上の病床数を有することが望ましい。
「周産期医療の体制構築に係る指針」(医政地発0331第14号 令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 別紙)
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新生児集中治療室(NICU)・新生児回復期治療室( GCU )の病床数について
2 医療機関とその連携
(2)各医療機能と連携
④母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の 周産期医療を行うことができる機
能【総合周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(ウ)病床数
a MFICU及びNICUの病床数は、当該施設の過去の患者受入実績やカバーする周産期医療圏の人口等に応じ、総合
周産期母子医療センターとしての医療の質を確保するために適切な病床数とすることを基本とすること。施設当た
りのNICUの病床数は9床以上(12床以上とすることが望ましい。)とすること。ただし、三次医療圏の人口がおお
むね100万人以下の地域に設置されている場合にあっては、当分の間、NICUの病床数は6床以上で差し支えない。
なお、病床数については、以下のとおり取り扱うこと。
(a)~略~
(b)NICUの病床数は、新生児用人工換気装置を有する病床について算定すること。
b ~略~
c GCUは、NICUの2倍以上の病床数を有することが望ましい。
「周産期医療の体制構築に係る指針」(医政地発0331第14号 令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 別紙)
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