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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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「周産期医療の体制構築に係る指針」における
NICU・GCUにおいて勤務する医療従事者について
2 医療機関とその連携
(2)各医療機能と連携
④母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の 周産期医療を行うことができる機
能【総合周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(エ)職員
総合周産期母子医療センターは、次に掲げる職員をはじめとして適切な勤務体制を維持する上で必要な数の職員
の確保に努めること。なお、総合周産期母子医療センターが必要な数の職員を確保できない場合には、都道府県は、
当該医療施設に対する適切な支援及び指導を行うこと。
a ~略~
b NICU
(a)24時間体制で新生児医療を担当する医師が当該医療施設内に勤務していること。なお、NICUの病床数が16床
以上である場合は、24時間体制で新生児医療を担当する複数の医師が勤務していることが望ましい。
(b)常時3床に1名の看護師が勤務していること。
(c)公認心理師等を配置すること。
c GCU
常時6床に1名の看護師が勤務していること。
d~略~
e~略~
f NICU入退院支援コーディネーター
NICU、GCU等に長期入院している児童について、その状態に応じた望ましい療育・療養環境への円滑な移行を図
るため、新生児医療、地域の医療施設、訪問看護事業所、療育施設・福祉施設、在宅医療・福祉サービス等 に精通
した看護師、社会福祉士等を次に掲げる業務を行う NICU 入院児支 援コーディネーターとして配置することが望ま
しい。
「周産期医療の体制構築に係る指針」(医政地発0331第14号 令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 別紙)

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