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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》 |
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周産期医療圏におけるNICUを有する医療機関数
〇 周産期医療圏における出生数とNICUを有する医療機関数は概ね相関関係にあり、同じ出生数でも当該周産期医療圏
に存在するNICUを有する医療機関数は様々である。
12
10
8
NICU
を
有
す
る
医
療
機
関
数
6
4
2
0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
出生数
医政局地域医療計画課において実施した調査と人口動態調査を組み合わせて作成。
新生児特定集中治療室管理料の算定の有無にかかわらず、「周産期医療の体制構築に係る指針」における条件を満たすNICUを有する医療機関について計上した。
61
〇 周産期医療圏における出生数とNICUを有する医療機関数は概ね相関関係にあり、同じ出生数でも当該周産期医療圏
に存在するNICUを有する医療機関数は様々である。
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NICU
を
有
す
る
医
療
機
関
数
6
4
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0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
出生数
医政局地域医療計画課において実施した調査と人口動態調査を組み合わせて作成。
新生児特定集中治療室管理料の算定の有無にかかわらず、「周産期医療の体制構築に係る指針」における条件を満たすNICUを有する医療機関について計上した。
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