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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》
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第8次医療計画における小児の医療体制に求められる医療機能
【小児地域支援病院】


第8次医療計画では、小児人口が少なく医療資源が乏しい地域において、医療アクセス面から維持するこ
とが望ましい施設を、小児地域支援病院として整備することを求めている。

小児医療の体制構築に係る指針*(抄)

第2 医療体制の構築に必要な事項
3 各医療機能と連携
(5) 小児医療過疎地域の一般小児医療を担う機能【小児地域支援病院】
小児中核病院又は小児地域医療センターがない小児医療圏において、最大の病院小児科であり、小児
中核病院又は小児地域医療センターからアクセス不良(車で1時間以上)であるものと定義される。日
本小児科学会の分析によると、小児人口の 5.4%をカバーしているに過ぎないものの、小児医療圏の面
積は全国の約25%と広く、小児医療資源が乏しいため、他地域の小児科との統廃合は不適当であるとさ
れている。
ア 目標
・ 小児医療過疎地域において不可欠の小児科病院として、軽症の診療、入院に対応すること
イ 医療機関に求められる事項
・ 原則として入院病床を設置し、必要に応じて小児地域医療センター等へ紹介すること

※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋

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