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資料3_小児医療及び周産期医療(新生児医療)の提供体制等について (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66616.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第3回 12/22)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画における小児の医療体制に求められる医療機能
【小児中核病院】
○
三次医療圏において中核的な小児医療を実施する機能として、「高度小児専門医療」と「小児救命救急医療」が
位置づけられている。
小児医療の体制構築に係る指針*(抄)
①
高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】
目標
・ 小児地域医療センター等では対応が困難な患者に対する高度
な小児専門医療を実施すること
・ 当該地域における医療従事者への教育や研究を実施すること
②
ア
ア
イ
イ
ウ
ウ
小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】
医療機関に求められる事項
・ 広域の小児中核病院や小児地域医療センター等との連携によ
り、高度専門的な診断・検査・治療を実施し、医療人材の育
成・交流などを含めて地域医療に貢献すること(以下略)
医療機関の例
・ 中核病院小児科
・ 大学病院(本院)
・ 小児専門病院
目標
・ 小児の救命救急医療を24時間体制で実施すること
医療機関に求められる事項
・ 小児地域医療センターからの紹介患者や重症外傷を含めた救
急搬送による患者を中心として、重篤な小児患者に対する救
急医療を24時間365日体制で実施すること
・ 小児の集中治療を専門的に実施できる診療体制(小児専門施
設であればPICUを運営することが望ましい。)を構築するこ
とが望ましい(以下略)
医療機関の例
・ 救命救急センター
・ 小児救命救急センター
・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救急医療を提供するもの
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋
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【小児中核病院】
○
三次医療圏において中核的な小児医療を実施する機能として、「高度小児専門医療」と「小児救命救急医療」が
位置づけられている。
小児医療の体制構築に係る指針*(抄)
①
高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】
目標
・ 小児地域医療センター等では対応が困難な患者に対する高度
な小児専門医療を実施すること
・ 当該地域における医療従事者への教育や研究を実施すること
②
ア
ア
イ
イ
ウ
ウ
小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】
医療機関に求められる事項
・ 広域の小児中核病院や小児地域医療センター等との連携によ
り、高度専門的な診断・検査・治療を実施し、医療人材の育
成・交流などを含めて地域医療に貢献すること(以下略)
医療機関の例
・ 中核病院小児科
・ 大学病院(本院)
・ 小児専門病院
目標
・ 小児の救命救急医療を24時間体制で実施すること
医療機関に求められる事項
・ 小児地域医療センターからの紹介患者や重症外傷を含めた救
急搬送による患者を中心として、重篤な小児患者に対する救
急医療を24時間365日体制で実施すること
・ 小児の集中治療を専門的に実施できる診療体制(小児専門施
設であればPICUを運営することが望ましい。)を構築するこ
とが望ましい(以下略)
医療機関の例
・ 救命救急センター
・ 小児救命救急センター
・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救急医療を提供するもの
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月29日付け医政地発0629第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」より抜粋
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