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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について[1.5MB] (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
令和7年10月7日
薬
類似薬がない根拠
本剤の効能・効果である「伝染性
軟属腫」の適応を有する既収載品
はなく、同様の薬理作用、組成及
び化学構造等を持つ既収載品も
ないことから、新薬算定最類似薬
はないと判断した。
カンタリジン
原 イ.効能・効果
価
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用
す ハ.組成及び
化学構造
る
妥
当
性
伝染性軟属腫
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
液剤
3週に1回
水疱形成作用
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性 加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
補 市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
正
特 定 用 途 加 算
該当しない
加
(5~20%)
算
該当する(A=10%)
小
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当す
児 加 算
る。本剤は本邦において伝染性軟属腫に係る効能・効果で初めて承認された薬剤で
(5~20%)
あり、低年齢の患者も含めて国内第Ⅲ相臨床試験が実施されていること等を踏ま
え、加算率は10%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:小児加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
31
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
令和7年10月7日
薬
類似薬がない根拠
本剤の効能・効果である「伝染性
軟属腫」の適応を有する既収載品
はなく、同様の薬理作用、組成及
び化学構造等を持つ既収載品も
ないことから、新薬算定最類似薬
はないと判断した。
カンタリジン
原 イ.効能・効果
価
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用
す ハ.組成及び
化学構造
る
妥
当
性
伝染性軟属腫
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
液剤
3週に1回
水疱形成作用
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性 加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
補 市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
正
特 定 用 途 加 算
該当しない
加
(5~20%)
算
該当する(A=10%)
小
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当す
児 加 算
る。本剤は本邦において伝染性軟属腫に係る効能・効果で初めて承認された薬剤で
(5~20%)
あり、低年齢の患者も含めて国内第Ⅲ相臨床試験が実施されていること等を踏ま
え、加算率は10%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:小児加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
31
年
月
日