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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について[1.5MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名
原 イ.効能・効果

計 ロ.薬理作用





用 ハ.組成及び
化学構造





ニ.投与形態
剤形
用法

アバシンカプタド

令和7年10月7日



類似薬がない根拠

ペゴルナトリウム

本剤と同様の効能・効果を有す
る既収載品はないことから、薬
萎縮型加齢黄斑変性における地図状萎縮の進 価算定最類似薬はないと判断
行抑制
した。
補体C5阻害作用

注射
注射剤
(初回から12ヵ月まで)1カ月に1回
(それ以降)2カ月に1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)



〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕

本剤の投与対象である萎縮型加齢黄斑変性(AMD)の眼底病変に対する治療方法
は確立されておらず、適応疾患である地図状萎縮を伴うAMDは既存の治療法がない
ことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。

市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)

加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)

特定 用 途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速 導 入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

19