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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について[1.5MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名


計 イ.効能・効果



を ロ.薬理作用


す ハ.組成及び

化学構造



ニ.投与形態
剤形
用法

令和7年10月7日



類似薬がない根拠

アドレナリン

本剤と同様の効能・効果を有する
エピペン注射液は、薬価収載から
蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキ 10年以上を経過していること
シー反応に対する補助治療(アナフィラキシー 等から、新薬算定類似薬はないと
の既往のある人またはアナフィラキシーを発現 判断した。
する危険性の高い人に限る)
交感神経α,β受容体刺激作用

外用
点鼻剤
鼻腔内投与

画 期 性 加 算
(70~120%) 該当しない
有用性 加算(Ⅰ) 該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性 加算(Ⅱ)
(5~30%)



[ニ.製剤工夫による有用性(投与の利便性):④-b=1p]

本剤は、投与時に煩雑な手技の習得を必要とせず、そのまま使用できる点鼻剤で
あり、投与時の利便性が向上することから、製剤工夫による医療上の有用性が認め
られるとして、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。

市場性 加算(Ⅰ) 該当しない
(10~20%)

正 市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)

特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)

該当する(A=10%)


本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当す
児 加 算
る。本剤では、充実した臨床試験が実施されているとまでは言えない一方で、アナ
(5~20%)
フィラキシー反応に関する補助治療剤の治験の実施は難しいところ、日本人患者を
対象とした国内臨床試験が実施され、6歳から17歳のアレルギー患者15例が組
み入れられていること等を踏まえると、加算率は10%が妥当と判断した。

先 駆 加 算
(10~20%) 該当しない
迅 速 導 入 加 算 該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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