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資料2 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討事項等について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》
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訪問栄養食事指導の実施状況

中 医 協

総 - 2

7 . 8 . 2 7

○ 令和6年の算定回数は、平成24年と比べると、医療保険、介護保険とも約4倍に増加している。
○ 診療報酬は令和2年度、介護報酬は令和3年度から、外部の管理栄養士との連携による訪問栄養食事
指導を評価。自施設の管理栄養士が約9割であり、外部の管理栄養士との連携が約1割である。

在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)

居宅療養管理指導(介護保険)
(回/月)

(回/月)
在宅患者訪問栄養食事指導料2
(診療所において、当該診療所以外の管理栄養士が実施)

1500











在宅患者訪問栄養食事指導料1
(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)

居宅療養管理指導Ⅱ(居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が実施)
居宅療養管理指導Ⅰ(居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が実施)

12,065






652

71
10.9 % 分

1000

500
28

264

210

208

H24 ・・・ H27 ・・・ H30

R1

R2

163

120

581
300

847

9,149

46

12
363

350

R4

R5

12.7 %

1,189

10000

5000

54

1,532

1,056























15000

7,057

7,238

7,051

H24 ・・・ H27 ・・・ H30

R1

R2

9,909

10,533 87.3 %

7,695

89.1 %
3226

4142

0

0
R3

R6

R3

R4

R5

R6

注)在宅療養を行っている患者に係る訪問栄養食事指導については、対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、
認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。
出典:社会医療診療行為別統計及び介護給付費等実態統計(特別集計)に基づき医療課・老人保健課で作成

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