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資料2 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討事項等について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画における訪問看護の提供体制に係る記載事項
•
訪問看護においては、規模が大きいほど、緊急時の訪問、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間対応等が
可能な事業所が多く、事業所規模の拡大や、訪問看護事業所間・関係機関との連携、情報通信機器の活用等によ
る業務効率化による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が必要である。
第8次医療計画の指針で示した訪問看護の提供体制に係る事項
(抜粋)
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
② 訪問看護
訪問看護利用者については、医療保険による利用者は約38.0万人/月、介護保険による訪問看護利用者が約
66.9万人/月である。
介護保険における請求事業所数でみると、訪問看護ステーションは11,084か所、訪問看護を実施する病院・
診療所は1,411か所である。都道府県別に人口10万人当たりの訪問看護事業所数(訪問看護ステーション、訪
問看護を実施している医療機関の合計)をみると、6.3から17.7とばらつきがみられる(全国値10.5)。
訪問看護ステーションの半数以上は、看護職員(常勤換算)が5人未満の小規模な事業所であるが、規模の大
きな訪問看護ステーションほど、緊急時の訪問、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間対応等が可能な体
制をとれている事業所が多い実態がある。
今後は、上記に加え、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、
訪問看護事業所間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者規模の拡大等の機能強化や、情報通信機
器の活用等による業務効率化による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が求められている。
資料出所:令和5年6月29日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」在宅医療の体制構築に係る指針
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•
訪問看護においては、規模が大きいほど、緊急時の訪問、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間対応等が
可能な事業所が多く、事業所規模の拡大や、訪問看護事業所間・関係機関との連携、情報通信機器の活用等によ
る業務効率化による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が必要である。
第8次医療計画の指針で示した訪問看護の提供体制に係る事項
(抜粋)
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
② 訪問看護
訪問看護利用者については、医療保険による利用者は約38.0万人/月、介護保険による訪問看護利用者が約
66.9万人/月である。
介護保険における請求事業所数でみると、訪問看護ステーションは11,084か所、訪問看護を実施する病院・
診療所は1,411か所である。都道府県別に人口10万人当たりの訪問看護事業所数(訪問看護ステーション、訪
問看護を実施している医療機関の合計)をみると、6.3から17.7とばらつきがみられる(全国値10.5)。
訪問看護ステーションの半数以上は、看護職員(常勤換算)が5人未満の小規模な事業所であるが、規模の大
きな訪問看護ステーションほど、緊急時の訪問、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間対応等が可能な体
制をとれている事業所が多い実態がある。
今後は、上記に加え、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、
訪問看護事業所間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者規模の拡大等の機能強化や、情報通信機
器の活用等による業務効率化による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が求められている。
資料出所:令和5年6月29日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」在宅医療の体制構築に係る指針
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