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資料2 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討事項等について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》
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在宅医療の提供体制の整備について


第8次医療計画(前期)においては、在宅医療の圏域は、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要
な連携を担う拠点」の配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏まえ、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及
び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定することとされている。



在宅医療の圏域を二次医療圏を活用していたのは25都道府県(53%)であり、それ以外の都道府県では二次医療圏よりも
狭い範囲で在宅医療の圏域を設定している。二次医療圏より狭い範囲で在宅医療を設定している都道府県では、人口規模
や地理的条件、地域包括ケアの体制、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が考慮され、市町村、郡市区医師会、
保健所単位等で設定している。



各都道府県が設定する「在宅医療の圏域」内に、少なくとも1か所以上の「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置付けることとされている。



「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、在宅医療の体制構築に係る指針において「在宅療養支援診
療所及び在宅療養支援病院等の地域において在宅医療を担っている医療機関の中から位置付けることが想定」されるとし
ていた一方、当該医療機関の位置付けを行っていない又は少ない区域や、医療機関以外が位置付けられてる状況も確認さ
れた。



「在宅医療に必要な連携を担う拠点」については、「在宅医療・介護連携推進事業」とも連携しながら、高齢者に限らず
対象となりうる在宅医療について、地域における体制整備に関わっている。

論点
・ 第8次医療計画(前期)において在宅医療の圏域ごとに位置付けることとされた「在宅医療において
積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について、第8次医療計画(後
期)に向けた指針の見直しを見据えて、以下の点についてどのように考えるか。
✓ 各都道府県において「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を設定する際の考え方
✓ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の役割の
明確化と連携のあり方

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