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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》
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看護師の特定行為研修について
保健師助産師看護師法第37条の2第1項
特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、

当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。
特定行為
診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、
思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるも
のとして厚生労働省令で定めるものをいう。
(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号)
特定行為区分
特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第3号)
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