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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》
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小括3:特定行為研修の履修免除について
現状


特定行為研修を修了した者が新たな区分を受講する場合など、科目を既に履修している場合、指定
研修機関が特定行為を手順書により行うための能力を有していると認める場合は履修免除が可能であ
るが、その際は各科目で示されている評価方法により修得の程度や特定行為を手順書により行うため

の能力を有しているか確認することとされている。


履修免除を行っている指定研修機関は74%(244機関)で、共通科目を履修免除の対象としてい
た機関は98%であったのに対して区分別科目を対象としていた機関は39%であった。共通科目は全
ての特定行為区分・パッケージに共通する内容であるため、履修免除の対象となりやすい傾向にある
ことが示唆された。



履修免除については、それぞれの指定研修機関が独自で検討した方法で実施されており、他の指定
研修機関がどのように履修免除を実施しているか知りたいという意見がみられた。

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