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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》
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特定行為研修の概要
看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、
思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修で
あつて、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。
(保健師助産師看護師法法第37条の2第2項第4号)

構 成

共通科目

区分別科目

全ての特定行為区分に共通するものの
向上を図るための研修

特定行為区分ごとに異なるものの
向上を図るための研修

250時間

5~34時間

方 法

講義、演習又は実習

成 果

筆記試験、実技試験又は観察評価など、適切な方法により評価
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