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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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特定行為研修の免除
②
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(1)特定行為研修の基準
⑦ 区分別科目について、指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行う
ための能力を有していると認める看護師について、その一部を免除することができること。
第2
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑦に関連して、既に特定行為の実施に係る知識及び技能を有している看護師について、
区分別科目の一部の履修を免除するに当たっては、指定研修機関において、別紙7の評価方法により、
当該看護師が、特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有しているか確認する
こと。
33
②
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(1)特定行為研修の基準
⑦ 区分別科目について、指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行う
ための能力を有していると認める看護師について、その一部を免除することができること。
第2
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑦に関連して、既に特定行為の実施に係る知識及び技能を有している看護師について、
区分別科目の一部の履修を免除するに当たっては、指定研修機関において、別紙7の評価方法により、
当該看護師が、特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有しているか確認する
こと。
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