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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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特定行為研修の対象
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
5.特定行為研修(5)留意事項
①特定行為研修全体関係(抜粋)
特定行為研修の受講者としては、概ね3~5年以上の実務経験を有する看護師が想定
されること。ただし、これは3~5年以上の実務経験を有しない看護師の特定行為研修の
受講を認めないこととするものではないこと。
なお、概ね 3~5年以上の実務経験を有する看護師とは、所属する職場において日常
的に 行う看護実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うこと がで
きるものであり、チーム医療のキーパーソンとして機能することができる ものであるこ
と。
18
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
5.特定行為研修(5)留意事項
①特定行為研修全体関係(抜粋)
特定行為研修の受講者としては、概ね3~5年以上の実務経験を有する看護師が想定
されること。ただし、これは3~5年以上の実務経験を有しない看護師の特定行為研修の
受講を認めないこととするものではないこと。
なお、概ね 3~5年以上の実務経験を有する看護師とは、所属する職場において日常
的に 行う看護実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うこと がで
きるものであり、チーム医療のキーパーソンとして機能することができる ものであるこ
と。
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