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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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区分別科目における実習
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第二 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義
・演習:講義で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者のもとで、議論や発表を行う形式
の授業をいうこと。症例検討やペーパーシミュレーション等が含まれること。
・実習:講義や演習で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者のもとで、主に実技を中心
に学ぶ形式の授業をいうこと。実習室(学生同士が患者役になるロールプレイや模型・シ
ミュレーターを用いて行う場)や、 医療現場(病棟、外来、在宅等)で行われること。
ただし、単に医療現場にいるだけでは、実習として認められないこと。
第二
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
②特定行為研修の内容関係
区分別科目の実習は、患者に対する実技を原則とし、当該指定研修機関が設定した特定行為研修
の到達目標が達成されるよう、行為の難度に応じて5例又は10例程度の必要な症例数を指定研修機関
において適切に設定すること。なお、患者に対する実技を行う実習の前には、ペーパーシミュレーシ
ョン、ロールプレイ、模擬患者の活用、シミュレーターの利用等のシミュレーションによる学習を行
うこと。ただし、これらは実習の症例数には含まないこと。
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保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第二 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義
・演習:講義で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者のもとで、議論や発表を行う形式
の授業をいうこと。症例検討やペーパーシミュレーション等が含まれること。
・実習:講義や演習で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者のもとで、主に実技を中心
に学ぶ形式の授業をいうこと。実習室(学生同士が患者役になるロールプレイや模型・シ
ミュレーターを用いて行う場)や、 医療現場(病棟、外来、在宅等)で行われること。
ただし、単に医療現場にいるだけでは、実習として認められないこと。
第二
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
②特定行為研修の内容関係
区分別科目の実習は、患者に対する実技を原則とし、当該指定研修機関が設定した特定行為研修
の到達目標が達成されるよう、行為の難度に応じて5例又は10例程度の必要な症例数を指定研修機関
において適切に設定すること。なお、患者に対する実技を行う実習の前には、ペーパーシミュレーシ
ョン、ロールプレイ、模擬患者の活用、シミュレーターの利用等のシミュレーションによる学習を行
うこと。ただし、これらは実習の症例数には含まないこと。
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