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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》
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小括2:特定行為研修の実習について





特定行為研修における実習は全ての行為について患者に対する実技を、5例又は10例程度の

指定研修機関が設定する症例数を実施しなければならない。


一方で、特定行為はその性質上、実技と調整に分けられ、区分別科目の評価方法は各区分ごとに、
実技試験(OSCE)又は観察評価、或いはその両方が示されている。



また、指定研修機関においては、シミュレーターの活用で実技は習得可能と考えているが、
患者の反応やアセスメントを学ぶため実習は不可欠と考えられている。



特定行為を安全に実施するために、医師等は患者の病状や看護師の能力を勘案して指示を出すこと
や、研修修了後、実際に患者に実施する前に当該特定行為に係る知識及び技能に関して事前の確認を
受けることを通知で求めている。

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