よむ、つかう、まなぶ。
資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新人看護職員研修について
○ 2009年保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律が一部改正され、2010年から新人看護
職員研修の努力義務化が開始された。
○ 医療機関の機能や規模にかかわらず、新人看護職員を迎えるすべての医療機関で、新人看護職員が基本的な臨床
実践能力を獲得するための研修を実施できる体制の構築を目指し「新人看護職員研修ガイドライン」を作成。
保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) (抜粋)
第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師
再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成4年法律第86号) (抜粋)
第四条 国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の
確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に
十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修
の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
第六条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応
し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努め
なければならない
<新人看護職員研修の基本方針>
①基礎教育を土台とした臨床実践能力の向上
②複数患者、多重課題に対応した医療チームの中での臨床
実践能力の強化
③医療機関における組織的な研修の一環としての位置づけ
④実効性ある運営体制や研修体制の整備
⑤ニーズに対応した研修の見直しの必要性
<新人看護職員研修の到達目標>
○ 新人看護職員研修ガイドラインにおいて、臨床実践
能力の構造(Ⅰ基本姿勢と態度 Ⅱ技術的側面 Ⅲ管
理的側面)毎に、各項目の到達の目安を4段階で示す。
○ 1年の間のいつの時点で到達すべきか、各施設で設定
するもとしており、状況によっては到達期間を2年目以
降に設定しなければならないこともあり得る。
13
○ 2009年保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律が一部改正され、2010年から新人看護
職員研修の努力義務化が開始された。
○ 医療機関の機能や規模にかかわらず、新人看護職員を迎えるすべての医療機関で、新人看護職員が基本的な臨床
実践能力を獲得するための研修を実施できる体制の構築を目指し「新人看護職員研修ガイドライン」を作成。
保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) (抜粋)
第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師
再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成4年法律第86号) (抜粋)
第四条 国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の
確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に
十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修
の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
第六条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応
し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努め
なければならない
<新人看護職員研修の基本方針>
①基礎教育を土台とした臨床実践能力の向上
②複数患者、多重課題に対応した医療チームの中での臨床
実践能力の強化
③医療機関における組織的な研修の一環としての位置づけ
④実効性ある運営体制や研修体制の整備
⑤ニーズに対応した研修の見直しの必要性
<新人看護職員研修の到達目標>
○ 新人看護職員研修ガイドラインにおいて、臨床実践
能力の構造(Ⅰ基本姿勢と態度 Ⅱ技術的側面 Ⅲ管
理的側面)毎に、各項目の到達の目安を4段階で示す。
○ 1年の間のいつの時点で到達すべきか、各施設で設定
するもとしており、状況によっては到達期間を2年目以
降に設定しなければならないこともあり得る。
13