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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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特定行為研修の免除
①
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(1)特定行為研修の基準
⑥
第2
既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目については、当該科目の履修の状況に応じ、
その全部又は一部を免除することができること。
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑥に関連して、既に履修した科目について、共通科目の各科目又は区分別科目の全部
又は一部の履修を免除するに当たっては、指定研修機関において、当該免除の対象となる既に履修し
た科目が、共通科目の各科目又は区分別科目に合致しているか確認するとともに、必要に応じて修得
の程度を確認すること。なお、当該免除の対象となる既に履修した科目としては、指定研修機関にお
ける特定行為研修の共通科目のほか、例えば、平成22年度及び平成23年度特定看護師(仮称)養
成調査試行事業における研修並びに平成24年度看護師特定能力養成調査試行事業における研修の病
態生理学、フィジカルアセスメント及び臨床薬理学等が想定されること。
32
①
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(1)特定行為研修の基準
⑥
第2
既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目については、当該科目の履修の状況に応じ、
その全部又は一部を免除することができること。
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑥に関連して、既に履修した科目について、共通科目の各科目又は区分別科目の全部
又は一部の履修を免除するに当たっては、指定研修機関において、当該免除の対象となる既に履修し
た科目が、共通科目の各科目又は区分別科目に合致しているか確認するとともに、必要に応じて修得
の程度を確認すること。なお、当該免除の対象となる既に履修した科目としては、指定研修機関にお
ける特定行為研修の共通科目のほか、例えば、平成22年度及び平成23年度特定看護師(仮称)養
成調査試行事業における研修並びに平成24年度看護師特定能力養成調査試行事業における研修の病
態生理学、フィジカルアセスメント及び臨床薬理学等が想定されること。
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