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資料2特定行為研修制度の見直しについて ~効果的・効率的な研修について(その1)~ (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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特定行為を安全に行うための規定
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第二 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.定行為研修
(3)特定行為研修の基本理念
特定行為研修全体に関連し、特定行為研修は、チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者
及び国民並びに医師及び歯科医師その他医療関係者から期待される役割を十分に担うため、医療安
全に配慮し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践能力を発揮できるよう、自己研鑽を継
続する基盤を構築するものでなければならないものとすること。
第三
1
留意事項
特定行為以外の医行為と同様に、特定行為の実施に当たり、医師又は歯科医師が医行為を直接
実施するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看
護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行うものであること。
3
特定行為研修を修了した看護師は、実際に患者に対して特定行為を行う前に、当該特定行為を
行う医療現場において、当該特定行為を安全に行うことができるよう、当該特定行為に係る知識
及び技能に関して事前の確認を受けることが望ましいこと。
30
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日医政発0405第12))
第二 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.定行為研修
(3)特定行為研修の基本理念
特定行為研修全体に関連し、特定行為研修は、チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者
及び国民並びに医師及び歯科医師その他医療関係者から期待される役割を十分に担うため、医療安
全に配慮し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践能力を発揮できるよう、自己研鑽を継
続する基盤を構築するものでなければならないものとすること。
第三
1
留意事項
特定行為以外の医行為と同様に、特定行為の実施に当たり、医師又は歯科医師が医行為を直接
実施するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看
護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行うものであること。
3
特定行為研修を修了した看護師は、実際に患者に対して特定行為を行う前に、当該特定行為を
行う医療現場において、当該特定行為を安全に行うことができるよう、当該特定行為に係る知識
及び技能に関して事前の確認を受けることが望ましいこと。
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