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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第 3 情報の提供に当たっての事務処理要綱の作成
1. 運用体制等
国立がん研究センター、都道府県知事及び都道府県知事から権限及び事務の委任を受け
た者(法第 24 条)は、情報の提供の事務処理を行うに当たっては、本マニュアルを参考に、
それぞれ事務処理要綱を策定するものとし、当該要綱に従って、事務処理を実施するものと
する。
また、厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の提供の申出につ
いて、本マニュアルを参考に、当該情報を利用するに当たっての遵守事項が記載された利用
規約をそれぞれ策定するものとする。なお、当該利用規約については、本マニュアル別添「全
国がん登録情報の提供の利用規約」
(以下「利用規約」という。
)を用いるか、または、その
利用規約に記載された内容を含むものを作成するものとする。
また、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報利用促進の観点から、オンライン
申出や匿名化情報の電子的提供方法の導入等、安全性を確保しつつ、より簡便かつ迅速な手
続に努め、提供依頼申出者の申出の円滑化及び審議会等による提供の審議の透明性等を確
保する観点から、策定した事務処理要綱等を、インターネット等を通じて対外的に明らかに
することとするとともに、定義情報等の整備に取り組むものとする。
2. 2 以上の都道府県の都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供における運
用体制等
2 以上の都道府県の都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供依頼申出に
ついては、厚生労働大臣又は国立がん研究センターに対して、全国がん登録情報又は匿名化
が行われた全国がん登録情報提供の申出を行うことができる(法第 21 条第 3 項及び第 4
項)
。
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1. 運用体制等
国立がん研究センター、都道府県知事及び都道府県知事から権限及び事務の委任を受け
た者(法第 24 条)は、情報の提供の事務処理を行うに当たっては、本マニュアルを参考に、
それぞれ事務処理要綱を策定するものとし、当該要綱に従って、事務処理を実施するものと
する。
また、厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の提供の申出につ
いて、本マニュアルを参考に、当該情報を利用するに当たっての遵守事項が記載された利用
規約をそれぞれ策定するものとする。なお、当該利用規約については、本マニュアル別添「全
国がん登録情報の提供の利用規約」
(以下「利用規約」という。
)を用いるか、または、その
利用規約に記載された内容を含むものを作成するものとする。
また、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報利用促進の観点から、オンライン
申出や匿名化情報の電子的提供方法の導入等、安全性を確保しつつ、より簡便かつ迅速な手
続に努め、提供依頼申出者の申出の円滑化及び審議会等による提供の審議の透明性等を確
保する観点から、策定した事務処理要綱等を、インターネット等を通じて対外的に明らかに
することとするとともに、定義情報等の整備に取り組むものとする。
2. 2 以上の都道府県の都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供における運
用体制等
2 以上の都道府県の都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供依頼申出に
ついては、厚生労働大臣又は国立がん研究センターに対して、全国がん登録情報又は匿名化
が行われた全国がん登録情報提供の申出を行うことができる(法第 21 条第 3 項及び第 4
項)
。
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