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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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表 全国がん登録情報の提供の審査の方向性
審査事項
全国がん登録情報の提供の審査の方向性
(1)情報の利 ・法の趣旨及び目的に沿ったものであるか。
(がん医療の質の向上等、国民
用目的、必要性 に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その
及び研究方法
他のがん対策を科学的知見に基づき実施することに資する研究か等)
・利用する情報及び調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して
妥当かつ必要な限度であるか。
・特定の個人、市町村及び病院等を識別する内容となっていないか。
※以下のⅰ)及びⅱ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
なお、ⅰ)及びⅱ)に該当する場合であっても、利用規約に即して利
用することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、
その目的に照らして必要な限度の範囲内で利用される場合。
ⅱ)市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は審議会等が特に
認める場合。
・情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達成できない
ものであるか。
・集計表・図の作成を予定する調査研究の場合は、集計表・図の様式例等
の添付がある。
(2)利用する ・利用する情報の範囲が、調査研究の目的とする成果を得るために妥当で、
情報の範囲
不要な情報が含まれていないか。
(3)提供依頼 ・全ての利用者の役割が明確かつ妥当で、不要な者が含まれていないか。
申 出 者 及び 利 ・法第 21 条第 3 項又は第 8 項に係る申出の場合、提供依頼申出者のがん
用者
に係る調査研究の実績が十分か。
・調査研究の一部を委託する場合、その内容及び必要性が合理的か。
・全ての利用者について、厚生労働大臣、国立がん研究センター又は都道
府県知事が策定する利用規約等の内容を遵守する旨が認められる記名し
た誓約書が添付されているか。
(4)利用期間 ・利用開始日から5年を経過した日の属する年の 12 月 31 日を期限とし、
調査研究内容から見て、整合的かつ必要な限度か。
・ただし、全国がん登録情報又は都道府県がん情報を利用する場合で、利
用期間を 5 年以上 15 年以内の利用期間を申し出た場合においては、調査
研究の性質上、全国がん登録情報又は都道府県がん情報を 5 年以上分析す
る必要があるものであるか。
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審査事項
全国がん登録情報の提供の審査の方向性
(1)情報の利 ・法の趣旨及び目的に沿ったものであるか。
(がん医療の質の向上等、国民
用目的、必要性 に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その
及び研究方法
他のがん対策を科学的知見に基づき実施することに資する研究か等)
・利用する情報及び調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して
妥当かつ必要な限度であるか。
・特定の個人、市町村及び病院等を識別する内容となっていないか。
※以下のⅰ)及びⅱ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
なお、ⅰ)及びⅱ)に該当する場合であっても、利用規約に即して利
用することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、
その目的に照らして必要な限度の範囲内で利用される場合。
ⅱ)市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は審議会等が特に
認める場合。
・情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達成できない
ものであるか。
・集計表・図の作成を予定する調査研究の場合は、集計表・図の様式例等
の添付がある。
(2)利用する ・利用する情報の範囲が、調査研究の目的とする成果を得るために妥当で、
情報の範囲
不要な情報が含まれていないか。
(3)提供依頼 ・全ての利用者の役割が明確かつ妥当で、不要な者が含まれていないか。
申 出 者 及び 利 ・法第 21 条第 3 項又は第 8 項に係る申出の場合、提供依頼申出者のがん
用者
に係る調査研究の実績が十分か。
・調査研究の一部を委託する場合、その内容及び必要性が合理的か。
・全ての利用者について、厚生労働大臣、国立がん研究センター又は都道
府県知事が策定する利用規約等の内容を遵守する旨が認められる記名し
た誓約書が添付されているか。
(4)利用期間 ・利用開始日から5年を経過した日の属する年の 12 月 31 日を期限とし、
調査研究内容から見て、整合的かつ必要な限度か。
・ただし、全国がん登録情報又は都道府県がん情報を利用する場合で、利
用期間を 5 年以上 15 年以内の利用期間を申し出た場合においては、調査
研究の性質上、全国がん登録情報又は都道府県がん情報を 5 年以上分析す
る必要があるものであるか。
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