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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 14 不適切利用への対応
利用者は、法の規定により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保有、秘密保持義務
等について、不適切な行為を行った場合には、罰則が適用される(法第 25 条から第 34 条
まで及び法第 52 条から第 60 条まで)。

第 15 提供状況の厚生労働大臣への報告
国立がん研究センター及び都道府県知事は、厚生労働大臣の求めに応じ、法第 2 章第 3 節
の規定による情報の提供の施行の状況について報告を行うものとする(法第 42 条)。

第 16 利用者に国外に在る者を含む場合の情報提供について
本マニュアルにおける国外に在る者を含む場合とは、情報利用時に利用者が国外に在住
していること若しくは利用場所又は所属する組織が国外に所在することを意味する。例え
ば、日本国籍であり、海外留学等による一時的な出国であった場合においても、利用時に国
外に在住する場合は国外に在る者に該当する。また、利用者は国内在住者であっても、所属
組織の所在が国外にある場合や治外法権を有する者は国外に在る者に該当する。なお、すべ
ての利用者が国外に在る者の場合、情報の提供依頼申出はできない。
国内に在る者が匿名化された全国がん登録情報又は匿名化された都道府県がん登録情報
情を利用する場合(※)は、提供依頼申出者が国の行政機関等又は都道府県の行政機関等で
あり、適用条文が、法第 17 条又は第 18 条となる場合に限り、情報の範囲に応じて 1 又は
2 に記載する要件を満たす者は提供依頼申出者になることができる。
なお、1 又は 2 に記載する要件を満たしていても、非匿名化情報(全国がん登録情報及び
都道府県がん情報)を利用することはできない。また、第 17 条又は第 18 条以外の規定に
よる情報の提供依頼申出や、当該要件を満たさない場合においては、がん登録推進法や個人
情報保護法といった国内法の国外利用者への域外適用の実効性が十分に担保できないこと
を考慮して、情報の提供依頼申出はできない。
(※)個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないものに限る。
1. 匿名化された全国がん登録情報
匿名化された全国がん登録情報(※1)について、国外へのデータ提供が生じる場合、提
供依頼申出者は国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。
国外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。


国外の利用者が、法第 17 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。

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