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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(実地監査等)
第9条
提供者は、全国がん登録情報等の利用環境について利用者に対して実地監査を行
い、利用者の業務時間内において事業場等に立ち入り、帳票その他実地監査のために必要
な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、提供者は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認め
た者を利用者及び利用者が利用する全国がん登録情報等の利用場所及び保管場所に派遣
し、全国がん登録情報等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとし、利用
者は、これに応じるものとする。
3 第1項の実地監査を行う場合、提供者は、検査を行う旨を必要に応じて事前に利用者に
通知するものとする。
(全国がん登録情報等の紛失・漏えい等)
第 10 条 利用者は、全国がん登録情報等を紛失した場合、情報が漏えいしていることが判
明した場合又はその恐れが生じた場合は、直ちに提供者へその内容及び原因を報告し、提
供者の指示に従うものとする。
2
前項の紛失の原因が災害又は事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰す
ることができない事由である場合において、利用者が再度全国がん登録情報等の提供を希
望する場合は、提供者と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。
(利用者の保証等)
第 11 条 利用者は、申出文書、利用後の処置及び実績報告、その他全国がん登録情報等の
提供に関して提供者に提出した書類の記載内容を確認し、かつ、その内容が真実であるこ
とを表明し、保証する。
2 利用者は、前項の提供者に対して提出した書類、その他提供者に対する連絡の内容が、
第三者の知的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害していないことを表明
し、保証する。
3 利用者は、本契約に定める手続きを経ることなく、申出文書に記載された事項を変更し
ないことを約する。
(提供した全国がん登録情報等の処理)
第 12 条 利用者は、全国がん登録情報等の利用終了後(申出文書に記載した目的が達成で
きないことが判明した場合を含む。)、ハードディスク、紙媒体等の全国がん登録情報等、
複写データ及び中間生成物を消去し、廃棄処理報告書により提供者へ消去したことを報告
する。
第9条
提供者は、全国がん登録情報等の利用環境について利用者に対して実地監査を行
い、利用者の業務時間内において事業場等に立ち入り、帳票その他実地監査のために必要
な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、提供者は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認め
た者を利用者及び利用者が利用する全国がん登録情報等の利用場所及び保管場所に派遣
し、全国がん登録情報等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとし、利用
者は、これに応じるものとする。
3 第1項の実地監査を行う場合、提供者は、検査を行う旨を必要に応じて事前に利用者に
通知するものとする。
(全国がん登録情報等の紛失・漏えい等)
第 10 条 利用者は、全国がん登録情報等を紛失した場合、情報が漏えいしていることが判
明した場合又はその恐れが生じた場合は、直ちに提供者へその内容及び原因を報告し、提
供者の指示に従うものとする。
2
前項の紛失の原因が災害又は事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰す
ることができない事由である場合において、利用者が再度全国がん登録情報等の提供を希
望する場合は、提供者と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。
(利用者の保証等)
第 11 条 利用者は、申出文書、利用後の処置及び実績報告、その他全国がん登録情報等の
提供に関して提供者に提出した書類の記載内容を確認し、かつ、その内容が真実であるこ
とを表明し、保証する。
2 利用者は、前項の提供者に対して提出した書類、その他提供者に対する連絡の内容が、
第三者の知的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害していないことを表明
し、保証する。
3 利用者は、本契約に定める手続きを経ることなく、申出文書に記載された事項を変更し
ないことを約する。
(提供した全国がん登録情報等の処理)
第 12 条 利用者は、全国がん登録情報等の利用終了後(申出文書に記載した目的が達成で
きないことが判明した場合を含む。)、ハードディスク、紙媒体等の全国がん登録情報等、
複写データ及び中間生成物を消去し、廃棄処理報告書により提供者へ消去したことを報告
する。