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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に
必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者



国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者



国外の利用者の所属機関が、外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※2)であること。

(※1)全国がん登録は法施行後に収集を開始しており、診断年は 2016 年以降である。
(※2)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織も含む。
2. 匿名化された都道府県がん情報
2.1. がん登録法施行後(2016 年以降)の診断症例の場合
これまで(令和7年3月 31 日まで)に提供実績がある研究課題(例:国際がん研究機関
が主導する「5 大陸のがん罹患(Cancer Incidence in Five Continents, CI5)

)の場合、匿名
化された都道府県がん情報であっても、国の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申
出者となり、厚生労働大臣へ申し出ることとする(1 に従う)。
一方、これまでに提供実績のない研究課題の場合、提供依頼申出者は、都道府県へ申し出
ることとし、国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。国
外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。


国外の利用者が、法第 18 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人から都道府県のがん対
策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人と共同してがんに係る
調査研究を行う者



国外の利用者の所属機関が外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※)であること。

(※)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織も含む。
2.2. がん登録法の施行前(2015 年以前)及び施行後(2016 年以降)をいずれも含む場合
従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、上記 2.1 のこれま
でに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。
(※)2.1 及び 2.2 の場合、都道府県は、利用者に国外に在る者を含む場合に情報を提供
する場合、国立がん研究センターに相談すること。また、事務連絡「全国がん登録情報・
都道府県がん情報の国外提供に係る対応について」
(令和5年6月 26 日)に基づき、該
当する情報提供の審議完了後2か月以内を目途に様式例第8号を用いて報告すること。

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