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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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-
大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等による
業務について、その成果をがん医療の質の向上に資する形で遅滞なく社会に還元す
る場合に、予防や生存率向上に関する調査、医薬品や医療機器の創出又は改善に資す
る調査、研究又は開発等を目的とした利用が可能である。
-
ただし、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例、組織内部の業務上の資料、特
定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するものとは認められない。
-
また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客
に資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として認められない。
-
法第 20 条並びに第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定されている目
的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置して
いない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
(2)提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者別に、提供を申し出ることのできる情報等については、以下の「表 提
供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりである。
表 提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
備考
・国立がん研究センターを
国のがん対策の企画立案
全国がん登録情報又は特定匿
含む、国の他の行政機関及
又は実施に必要ながんに
名化情報
び独立行政法人
係る調査研究のため
・国の行政機関若しくは上
上記以外(がんに係る調
全国がん登録情報、都道府県
第21条第3
「がんに係
記独立行政法人からの委託
査研究のため)
がん情報又は匿名化が行われ
項、第4項、
る調査研究
を受けた者又はそれらと共
た全国がん登録情報、都道府
第8項及び第
を行う者」
同して調査研究を行う者
県がん情報
9項
に同じ
第18条
第17条
・上記に準ずる者として省
令第19条で定める者
・当該都道府県が設立した
当該都道府県のがん対策
当該都道府県に係る都道府県
地方独立行政法人
の企画立案又は実施に必
がん情報又はこれに係る特定
・当該都道府県若しくは上
要ながんに係る調査研究
匿名化情報
記地方独立行政法人からの
のため
委託を受けた者又はそれら
当該都道府県のがん対策
当該都道府県に係る都道府県
第21条第1
と共同して調査研究を行う
の企画立案又は実施に必
がん情報以外の全国がん登録
項
者
要ながんに係る調査研究
情報であって、当該都道府県
・上記に準ずる者として当
のため
の住民であった者に係るもの
該都道府県知事が定める者
上記以外(がんに係る調
全国がん登録情報、都道府県
第21条第3
「がんに係
査研究のため)
がん情報又は匿名化が行われ
項、第4項、
る調査研究
た全国がん登録情報、都道府
第8項及び第
を行う者」
県がん情報
9項
に同じ
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大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等による
業務について、その成果をがん医療の質の向上に資する形で遅滞なく社会に還元す
る場合に、予防や生存率向上に関する調査、医薬品や医療機器の創出又は改善に資す
る調査、研究又は開発等を目的とした利用が可能である。
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ただし、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例、組織内部の業務上の資料、特
定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するものとは認められない。
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また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客
に資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として認められない。
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法第 20 条並びに第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定されている目
的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置して
いない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
(2)提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者別に、提供を申し出ることのできる情報等については、以下の「表 提
供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりである。
表 提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
備考
・国立がん研究センターを
国のがん対策の企画立案
全国がん登録情報又は特定匿
含む、国の他の行政機関及
又は実施に必要ながんに
名化情報
び独立行政法人
係る調査研究のため
・国の行政機関若しくは上
上記以外(がんに係る調
全国がん登録情報、都道府県
第21条第3
「がんに係
記独立行政法人からの委託
査研究のため)
がん情報又は匿名化が行われ
項、第4項、
る調査研究
を受けた者又はそれらと共
た全国がん登録情報、都道府
第8項及び第
を行う者」
同して調査研究を行う者
県がん情報
9項
に同じ
第18条
第17条
・上記に準ずる者として省
令第19条で定める者
・当該都道府県が設立した
当該都道府県のがん対策
当該都道府県に係る都道府県
地方独立行政法人
の企画立案又は実施に必
がん情報又はこれに係る特定
・当該都道府県若しくは上
要ながんに係る調査研究
匿名化情報
記地方独立行政法人からの
のため
委託を受けた者又はそれら
当該都道府県のがん対策
当該都道府県に係る都道府県
第21条第1
と共同して調査研究を行う
の企画立案又は実施に必
がん情報以外の全国がん登録
項
者
要ながんに係る調査研究
情報であって、当該都道府県
・上記に準ずる者として当
のため
の住民であった者に係るもの
該都道府県知事が定める者
上記以外(がんに係る調
全国がん登録情報、都道府県
第21条第3
「がんに係
査研究のため)
がん情報又は匿名化が行われ
項、第4項、
る調査研究
た全国がん登録情報、都道府
第8項及び第
を行う者」
県がん情報
9項
に同じ
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