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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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イ
施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ること
が困難であること。
ロ
がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る
調査研究の結果に影響を与えること。
また、
(2)の認定を受けようとする際は、厚生労働大臣に次の(ⅰ)~(ⅴ)の事項を記
載した申請書(様式例第 3-2 号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(省令附則第 2
条)
。さらに、様式例第 3-2 号には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付
するものとする。
(i)
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
(ii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
(iii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
(iv) 同意を得ることが(1)又は(2)イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びそ
の理由
(v) (ⅰ)~(ⅳ)に掲げるもののほか、必要な事項
提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を行う者が講ずる
同意代替措置に関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講
じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとする。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
第 9 審査
1. 審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って
形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について厚生科学審議会
がん登録部会全国がん登録情報の利用と提供に関する審議会等の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関の意見を聴くものとする。なお、本審査のための合
議制の機関の会議は、定期的にかつ各申出から期間が空かないように開催されることが望
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施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ること
が困難であること。
ロ
がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る
調査研究の結果に影響を与えること。
また、
(2)の認定を受けようとする際は、厚生労働大臣に次の(ⅰ)~(ⅴ)の事項を記
載した申請書(様式例第 3-2 号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(省令附則第 2
条)
。さらに、様式例第 3-2 号には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付
するものとする。
(i)
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
(ii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
(iii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
(iv) 同意を得ることが(1)又は(2)イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びそ
の理由
(v) (ⅰ)~(ⅳ)に掲げるもののほか、必要な事項
提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を行う者が講ずる
同意代替措置に関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講
じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとする。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
第 9 審査
1. 審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って
形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について厚生科学審議会
がん登録部会全国がん登録情報の利用と提供に関する審議会等の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関の意見を聴くものとする。なお、本審査のための合
議制の機関の会議は、定期的にかつ各申出から期間が空かないように開催されることが望
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