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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 1 目的
「全国がん登録 情報の提供マニュアル」
(以下「本マニュアル」という。)は、厚生労働
大臣、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)
及び都道府県知事が行う、情報の提供に関する事務処理の明確化及び標準化を行い、
「審議
会等」が審議するに当たっての方向性等を示すことにより、これらの事務を適切かつ円滑に
実施できるようにすることを目的とするものである。
なお、厚生労働大臣及び都道府県知事が自ら利用を行う場合においても、本マニュアルの
趣旨を十分踏まえた上で、利用に関する手続及び審査を行うものとする。

第 2 用語の定義
このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の
定義に従うものとする。
(1)法、政令、省令
本マニュアルにおいて「法」とは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第
111 号)をいい、
「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令(平成 27 年政令第
323 号)をいい、
「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成 27 年厚生
労働省令第 137 号)をいう。
(2)全国がん登録情報(法第2条第7項)
本マニュアルにおいて「全国がん登録情報」とは、全国がん登録 DB に記録された登録
情報(法第5条第1項)のうち匿名化が行われていないものをいう。法第 17 条第1項及
び第 21 条第1項から第3項までの規定により提供される情報を含む。
(3)都道府県がん情報(法第2条第8項)
本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、がんに罹
患した者の当該がんの初回の診断に係る住所として記録された都道府県のがんに係る情
報及び病院等が届け出た都道府県のがんに係る情報をいう。法第 18 条第1項、第 19 条
第1項及び第 21 条8項の規定により提供される情報を含む。
(4)匿名化(法第2条第9項)
本マニュアルにおいて「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹
患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。
)ができないように加工すること
をいう。
(5)特定匿名化情報(法第2条第 10 項)
本マニュアルにおいて「特定匿名化情報」とは、全国がん登録 DB において政令で定め
る期間(100 年)を経過した後に匿名化が行われる全国がん登録情報(法第 15 条第 1 項)

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