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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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二 提供者が特に認める場合を除き、全国がん登録情報等を用いて、特定の病院等を識別
することを内容とした研究を行わないこと。
三
全国がん登録情報等の提供申出に対する応諾通知書において、提供者が全国がん登
録情報等の利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守すること。
四 全国がん登録情報等の提供は、本契約の有効期間中であっても、提供者の判断でその
運用を停止し、提供した全国がん登録情報等の利用の停止及び廃棄を求めることがあ
り得ること。
(作業の外部委託)
第5条 提供依頼申出者が国、都道府県又は市町村である場合を除き、提供依頼申出者及び
利用者は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託してはならない
ものとする。
2 研究を外部委託する場合(行政機関が委託する場合も含む。)は、委託先も利用者とし、
委託機関先との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること、委託
を受けた者が利用者として、誓約書を提供者に提出することを条件とし、委託者は、当該
受託した者を充分監督し、作業終了後は速やかに提供された情報、複写データ、中間生成
物及び最終生成物の消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、全国がん登録情報等の提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理的障
害の有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、遅滞
なく提供者に申し出るものとする。
2 前項の場合において、利用者は全国がん登録情報等の受領後 14 日以内に、提供者に対
して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、提供者に当該データを
郵送により返却することとし、提供者は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
3
第1項の障害が提供者の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送費用及び
提供者からの再送付の費用は提供者が負担するものとする。なお、その障害が利用者の媒
体の取扱い時に生じた傷等、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は利用者が負担す
るものとする。
(申出文書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに変
更申出文書及び当該箇所を修正した申出文書を提供者に提出するものとする。
一 利用者の人事異動等に伴い、同一提供依頼申出者内の所属部署・連絡先又は氏名に変
更が生じた場合
二 利用者を追加又は除外する場合
することを内容とした研究を行わないこと。
三
全国がん登録情報等の提供申出に対する応諾通知書において、提供者が全国がん登
録情報等の利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守すること。
四 全国がん登録情報等の提供は、本契約の有効期間中であっても、提供者の判断でその
運用を停止し、提供した全国がん登録情報等の利用の停止及び廃棄を求めることがあ
り得ること。
(作業の外部委託)
第5条 提供依頼申出者が国、都道府県又は市町村である場合を除き、提供依頼申出者及び
利用者は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託してはならない
ものとする。
2 研究を外部委託する場合(行政機関が委託する場合も含む。)は、委託先も利用者とし、
委託機関先との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること、委託
を受けた者が利用者として、誓約書を提供者に提出することを条件とし、委託者は、当該
受託した者を充分監督し、作業終了後は速やかに提供された情報、複写データ、中間生成
物及び最終生成物の消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、全国がん登録情報等の提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理的障
害の有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、遅滞
なく提供者に申し出るものとする。
2 前項の場合において、利用者は全国がん登録情報等の受領後 14 日以内に、提供者に対
して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、提供者に当該データを
郵送により返却することとし、提供者は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
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第1項の障害が提供者の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送費用及び
提供者からの再送付の費用は提供者が負担するものとする。なお、その障害が利用者の媒
体の取扱い時に生じた傷等、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は利用者が負担す
るものとする。
(申出文書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに変
更申出文書及び当該箇所を修正した申出文書を提供者に提出するものとする。
一 利用者の人事異動等に伴い、同一提供依頼申出者内の所属部署・連絡先又は氏名に変
更が生じた場合
二 利用者を追加又は除外する場合