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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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ましく、会議は対面に限らずオンライン又は書面開催も可能である。会議の開催方法は審議
内容等を十分に考慮し、適切に審査が行える体制とすること。
都道府県知事は、当該都道府県がん情報又は当該都道府県がん情報の特定匿名化情報の
提供に該当する申出の場合は提供の決定について、当該都道府県に係る匿名化が行われた
都道府県がん情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の決定について、審議
会その他の合議制の機関の意見を聴くものとする。
2. 申出文書の受領と審査
窓口組織において申出文書を受領した場合、事務処理要綱に従って形式の点検を行う。事
務処理要綱に記載された点検内容に申出文書が適合した際には、審議会等が内容の審査を
実施する。
なお、審査に当たっては、統一性を確保する観点から、窓口組織は様式例第 2-1 号別紙 1
又は様式例第 2-2 号別紙 1 を参考として形式点検書を、審議会等は同じく様式例第 2-1 号
別紙 1 を参考として、それぞれ形式の点検、内容の審査を行うことが望ましい。
3. 申出に対する審査の基本的な考え方
個々の申出については、
「第 8-2 申出文書に記載を要する事項」ごとに、様式例第 2-1 号
又は 2-2 号の別紙1を用いて窓口組織が形式の点検を行い、基準を満たす場合には審議会
等において以下の「表

全国がん登録情報の提供の審査の方向性」(以下「審査の方向性」

という。
)を参考に審査を行う。ただし、病院等からの申出の場合(法第 20 条)には、審議
会等の意見を聴くこととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を
行い、必要に応じて審議会等に意見を聴くものとする。また、国際共同研究等、国外に在る
者が情報を利用する可能性がある場合には、
「第 16 利用者に国外に在る者を含む場合の情
報提供について」を参照の上審査を行うこと。

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