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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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審査事項
全国がん登録情報の提供の審査の方向性
( 5 ) 利用 場 ・利用者の安全管理措置に示された措置が全て講じられているか。
所、利用する環
境、保管場所、
管 理 方 法及 び
利用後の処理
(6)全国がん ・法第 21 条第 3 項第4号又は第 8 項第4号の規定に基づく申出の場合、
登 録 情 報又 は 同意について必要な措置がとられているか。
都 道 府 県が ん ・ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合におい
情 報 が 提供 さ ては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和 3
れ る こ とに つ 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章 第 9 代
いての同意
諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じて
いること。
・なお、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、調査研究の実施計画に
おいて調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規
模等の事情を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得
ることが当該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものである場合にお
いては、
「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」
(平成 27
年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講じられているときは、
この限りではない(法附則第 2 条)。
(7)結果の公 ・調査研究方法と調査研究成果の公表方法が整合的であるか。
表方法
・国民に還元される方法で、公表予定であるか。
(8)その他
(1)から(9)以外に、審議会等が設定した審査事項等がある場合は、
当該事項を満たした上で調査研究が行われることが確認できるか。
4. 審議会等への立ち合いについて
審議会等は、原則として申出文書を基に審査を行う。ただし、申出内容が専門的であるな
どの事情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる
場合等においては、提供依頼申出者の審査への立ち会いを依頼できる。
審議会等は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修正を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
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全国がん登録情報の提供の審査の方向性
( 5 ) 利用 場 ・利用者の安全管理措置に示された措置が全て講じられているか。
所、利用する環
境、保管場所、
管 理 方 法及 び
利用後の処理
(6)全国がん ・法第 21 条第 3 項第4号又は第 8 項第4号の規定に基づく申出の場合、
登 録 情 報又 は 同意について必要な措置がとられているか。
都 道 府 県が ん ・ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合におい
情 報 が 提供 さ ては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和 3
れ る こ とに つ 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章 第 9 代
いての同意
諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じて
いること。
・なお、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、調査研究の実施計画に
おいて調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規
模等の事情を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得
ることが当該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものである場合にお
いては、
「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」
(平成 27
年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講じられているときは、
この限りではない(法附則第 2 条)。
(7)結果の公 ・調査研究方法と調査研究成果の公表方法が整合的であるか。
表方法
・国民に還元される方法で、公表予定であるか。
(8)その他
(1)から(9)以外に、審議会等が設定した審査事項等がある場合は、
当該事項を満たした上で調査研究が行われることが確認できるか。
4. 審議会等への立ち合いについて
審議会等は、原則として申出文書を基に審査を行う。ただし、申出内容が専門的であるな
どの事情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる
場合等においては、提供依頼申出者の審査への立ち会いを依頼できる。
審議会等は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修正を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
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