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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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1.
研究計画書あるいは申出文書で明確に限定された集団(概ね 20 名以内。例えば、
研究班の分担者、協力者)を記載し、その内部での閲覧。
2.
申出者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出さないことが確約されてい
ること(資料を配布しないなど)。
3.
閲覧する全ての図表のセルの最小値(度数)が 10 以上であること。
(8)
誓約書
提供依頼申出者は、本マニュアルを遵守することその他必要な事項を定めた全国がん
登録情報等の利用に関する誓約書(様式例第 2-3 号)を利用者全員分提出する。
(9)
研究実績を示す書類
第 21 条第3項又は第 21 条第8項の規定に基づく情報の利用の場合、研究実績を証明
する書類(論文・報告書等)を添付する。
(10) 委託の有無
委託の有無を記載する。提供依頼申出者が、行政機関若しくは独立行政法人等から調査
研究の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を
行う者(法第 17 条第 1 項第 2 号又は第 18 条第 1 項第 2 号)に該当する場合、以下の書
類の添付が必要である。なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写し
が添付できないときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約
書及び覚書等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び
覚書等の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を
確認した後に情報の提供を行うものとする。
-
調査研究等の委託等に係る契約書等の写し
-
契約書のほかに秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚書
等の写しの添付も必要である。
提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないときには、
様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に代替できる
ものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写しを提出すること
とし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した後に情報の提供を行
うものとする。
-
委託に係る契約書の写し
-
契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚
書等の写しの添付も必要である。
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研究計画書あるいは申出文書で明確に限定された集団(概ね 20 名以内。例えば、
研究班の分担者、協力者)を記載し、その内部での閲覧。
2.
申出者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出さないことが確約されてい
ること(資料を配布しないなど)。
3.
閲覧する全ての図表のセルの最小値(度数)が 10 以上であること。
(8)
誓約書
提供依頼申出者は、本マニュアルを遵守することその他必要な事項を定めた全国がん
登録情報等の利用に関する誓約書(様式例第 2-3 号)を利用者全員分提出する。
(9)
研究実績を示す書類
第 21 条第3項又は第 21 条第8項の規定に基づく情報の利用の場合、研究実績を証明
する書類(論文・報告書等)を添付する。
(10) 委託の有無
委託の有無を記載する。提供依頼申出者が、行政機関若しくは独立行政法人等から調査
研究の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を
行う者(法第 17 条第 1 項第 2 号又は第 18 条第 1 項第 2 号)に該当する場合、以下の書
類の添付が必要である。なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写し
が添付できないときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約
書及び覚書等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び
覚書等の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を
確認した後に情報の提供を行うものとする。
-
調査研究等の委託等に係る契約書等の写し
-
契約書のほかに秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚書
等の写しの添付も必要である。
提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないときには、
様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に代替できる
ものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写しを提出すること
とし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した後に情報の提供を行
うものとする。
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委託に係る契約書の写し
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契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚
書等の写しの添付も必要である。
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