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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(契約に違反した場合の措置)
第 15 条 提供者は、利用者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当たる事由が存すると
認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を
執ることができる。また、利用者は、本契約の終了後であっても、以下の措置が適用され
ることに同意する。
一
全国がん登録情報等の速やかな返却並びに複写データ及び中間生成物の消去を行わ
せること。
二 一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三 全国がん登録情報等の提供の申出を受け付けないこと。
四
全国がん登録情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないことと
すること。
五 氏名を公表すること。
(提供者の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、提供申出に係る全国がん登録情
報等の提供が遅れること、これを提供しないこと、又は一旦提供した場合であっても、そ
の返却を求める場合があるとともに、これらにつき、提供者は利用者に対し一切の責任を
負わないことを予め了承することとする。
2
利用者が全国がん登録情報等を利用したことにより、何らかの不利益や損失を被る事
態が生じたとしても、提供者は利用者に対し、一切の責任を負わないものとする。
4
利用者が全国がん登録情報等を用いて作成した資料等に関して、利用者と第三者との
間で権利侵害等の問題が生じたとしても、提供者は一切の責任を負わないものとする。
5
本規約に違反した全国がん登録情報等の利用により権利を侵害された第三者から提供
者に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、提供者は当該賠償額
相当について利用者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するものと
する。
(その他)
第 18 条 提供依頼申出者及び利用者並びに提供者は,本規約に定めのない事項及び本規約
に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の
上、これを解決するものとする。
第 15 条 提供者は、利用者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当たる事由が存すると
認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を
執ることができる。また、利用者は、本契約の終了後であっても、以下の措置が適用され
ることに同意する。
一
全国がん登録情報等の速やかな返却並びに複写データ及び中間生成物の消去を行わ
せること。
二 一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三 全国がん登録情報等の提供の申出を受け付けないこと。
四
全国がん登録情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないことと
すること。
五 氏名を公表すること。
(提供者の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、提供申出に係る全国がん登録情
報等の提供が遅れること、これを提供しないこと、又は一旦提供した場合であっても、そ
の返却を求める場合があるとともに、これらにつき、提供者は利用者に対し一切の責任を
負わないことを予め了承することとする。
2
利用者が全国がん登録情報等を利用したことにより、何らかの不利益や損失を被る事
態が生じたとしても、提供者は利用者に対し、一切の責任を負わないものとする。
4
利用者が全国がん登録情報等を用いて作成した資料等に関して、利用者と第三者との
間で権利侵害等の問題が生じたとしても、提供者は一切の責任を負わないものとする。
5
本規約に違反した全国がん登録情報等の利用により権利を侵害された第三者から提供
者に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、提供者は当該賠償額
相当について利用者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するものと
する。
(その他)
第 18 条 提供依頼申出者及び利用者並びに提供者は,本規約に定めのない事項及び本規約
に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の
上、これを解決するものとする。