よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版<公開> (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3. 同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受け
る場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都道府県
がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第 21 条第 3 項第 4 号
及び第 8 項第 4 号)
。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めていない。
同意および同意代替措置については、「がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情
報又は都道府県がん情報の提供を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代替
措置に関する疑義解釈資料の送付について」
(令和5年4月7日事務連絡)の別紙「疑義解
釈資料」も参照すること。
2.1 同意を取得する場合
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分か
る書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な
場合においては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和3年文部
科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章第 9 代諾者等からインフォーム
ド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付する
ものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
全国がん登録の説明
当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の全
国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
2.2 同意代替措置が講じられている場合
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の実施計
画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情
を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑
な遂行に支障を及ぼすものとして次の(1)
(2)のいずれかに該当する場合においては、2.1
の全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについての同意は必要としな
いとされている(法附則第 2 条)
。
(1) 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が 5000 人以上の場合
(2) がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより同
意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて
の厚生労働大臣の認定を受けた場合
14
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受け
る場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都道府県
がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第 21 条第 3 項第 4 号
及び第 8 項第 4 号)
。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めていない。
同意および同意代替措置については、「がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情
報又は都道府県がん情報の提供を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代替
措置に関する疑義解釈資料の送付について」
(令和5年4月7日事務連絡)の別紙「疑義解
釈資料」も参照すること。
2.1 同意を取得する場合
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分か
る書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な
場合においては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和3年文部
科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章第 9 代諾者等からインフォーム
ド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付する
ものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
全国がん登録の説明
当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の全
国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
2.2 同意代替措置が講じられている場合
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の実施計
画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情
を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑
な遂行に支障を及ぼすものとして次の(1)
(2)のいずれかに該当する場合においては、2.1
の全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについての同意は必要としな
いとされている(法附則第 2 条)
。
(1) 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が 5000 人以上の場合
(2) がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより同
意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて
の厚生労働大臣の認定を受けた場合
14