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資料2-1 令和6年度業務実績評価説明資料 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》 |
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【評価項目1-9】旧優生保護法補償金等支払等業務及び
ハンセン病元患者家族補償金支払等業務
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」及び「ハンセン病元患者
家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づき、国からの委託を受け補償金等の迅速な支払いを行い福祉の増進
に寄与している。
なお、補償金等の請求は令和元年の法律の施行日より5年以内とされていたが、令和6年度に改正法が成立し、請求期
限が5年延長された。
<旧優生保護法補償金等支払件数・金額(累計)>
<ハンセン病元患者家族補償金支払件数・金額(累計)>
※ 令和2年1月から支払開始
※ 令和元年6月から支払開始
【評価項目1-9】旧優生保護法補償金等支払等業務及びハンセン病元患者家族補償金支払等業務
<自己評定:B>(過去の主務大臣評価:令和5年度 B)
Ⅰ 中期目標の内容
ア
【指標設定困難】
補償金等の支払に当たっては、個人情報の取扱いに特に配慮するとともに、国に対して毎月の支払状況等を報告
するなど、国と密接な連携のうえ、業務を適切かつ迅速に実施
Ⅱ 指標の達成状況 (省略)
Ⅲ 評定の根拠
ア
補償金等の支払に当たっては、セキュリティ性の高いWAM NET基盤を活用し、個人情報の取扱いに特に
配慮するとともに、国に対して毎月の支払状況等を報告するなど、国と密接に連携のうえ、業務を実施
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ハンセン病元患者家族補償金支払等業務
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」及び「ハンセン病元患者
家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づき、国からの委託を受け補償金等の迅速な支払いを行い福祉の増進
に寄与している。
なお、補償金等の請求は令和元年の法律の施行日より5年以内とされていたが、令和6年度に改正法が成立し、請求期
限が5年延長された。
<旧優生保護法補償金等支払件数・金額(累計)>
<ハンセン病元患者家族補償金支払件数・金額(累計)>
※ 令和2年1月から支払開始
※ 令和元年6月から支払開始
【評価項目1-9】旧優生保護法補償金等支払等業務及びハンセン病元患者家族補償金支払等業務
<自己評定:B>(過去の主務大臣評価:令和5年度 B)
Ⅰ 中期目標の内容
ア
【指標設定困難】
補償金等の支払に当たっては、個人情報の取扱いに特に配慮するとともに、国に対して毎月の支払状況等を報告
するなど、国と密接な連携のうえ、業務を適切かつ迅速に実施
Ⅱ 指標の達成状況 (省略)
Ⅲ 評定の根拠
ア
補償金等の支払に当たっては、セキュリティ性の高いWAM NET基盤を活用し、個人情報の取扱いに特に
配慮するとともに、国に対して毎月の支払状況等を報告するなど、国と密接に連携のうえ、業務を実施
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