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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト(令和7年7月) (8 ページ)

公開元URL https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist
出典情報 地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて(7/17)《日本薬剤師会》
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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト

を入手できないなど様々な要因によるものとの意見がある。」とされ、在宅患者が適時に
必要な薬剤を入手できないことがないよう、必要な対応について検討を進めることとさ
れていた。
 検討会では、在宅医療における薬剤提供体制に係る課題への対応には、①薬剤師の関与
を基本とし、夜間・休日対応を含めた在宅医療に係る薬剤提供体制をそれぞれの地域に
おいて継続的に構築・強化していくこと、②個別の在宅患者への対応において薬剤提供
の課題が生じた場合には、当該患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等により
協議して、関係者の連携等による対応を検討することにより対応していく必要があるこ
とが関係者の合意のもと確認された。
 我々は、この検討結果を着実に実行し、薬剤師が関与した体制の構築と他職種との連携
強化に迅速かつ着実に取り組んでいかなければならない。そのためには、個々の薬局の
努力のみで対応するのではなく、地域の薬局全体で在宅医療のニーズに対応できるよう、
地域薬剤師会が中心となって、薬局同士が連携できる体制づくりや、当該地域における
在宅医療の提供体制についての多職種間での協議を進めていくことが重要である。
 また同時に、現場で医療提供を担う薬剤師・薬局においては、自薬局の患者の薬物治療の
状況を再確認し、休日や夜間に急に薬が必要になる状況等が発生しないよう、医師や訪
問看護師と連携し、あらかじめ実施できる対応を計画的に行っておく等の取組が必要と
なる。
(参考)
薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方)令和 7 年 3 月 31 日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56631.html

3 法令上の規定の整備(令和7年薬機法改正)
 令和7年の薬機法改正により、
「薬局開設者は、関係行政機関との連携等により、医療を
受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図る」
(第1条の5)との規定が薬機
法に追加された。
 日本薬剤師会では従前より、薬局が地域住民・患者への医薬品供給体制を確実に担うよ
う、地域ごとの医薬品提供体制に関する行政計画(地域医薬品提供計画(仮称)
)を策定
する必要があるのではないかとの認識のもと、政策提言においてもその実現を提案する
とともに、薬機法改正の議論を通じて行政政策としての医薬品提供体制の必要性を提案
してきた。
 この規定は、薬局は関係行政機関と連携して、また同時に、行政機関は薬局と連携して、
地域に必要な医薬品を提供することが必要である、ということが、薬機法に謳われたと
読み解くことができる。このことは、本会の地域医薬品提供計画(仮称)の理念の一端を
反映いただいたものと受け止めている。
 行政と薬局の連携の要となり、地域の薬局間(会員・非会員を問わない)
、薬剤師と他職
種の連携の鍵を握るプレイヤーとなるのが地域薬剤師会であり、その役割を発揮できる
よう、都道府県薬剤師会、日本薬剤師会が支援・協働していく必要がある。
(参考)
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