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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト(令和7年7月) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist |
| 出典情報 | 地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて(7/17)《日本薬剤師会》 |
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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト
Ⅲ 策定の背景(薬剤師・薬局を巡る議論)
厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」
(以下「検討会」)は令和6年9
月、地域における薬局の役割・機能について議論のまとめを行った。また、令和7年3月
には、在宅医療における薬剤提供のあり方について議論のまとめを行った。
検討会には、本会から担当役員が参加しているほか、薬局関係団体、薬局薬剤師、医療関
係団体、医師、看護師等、様々な関係者が一同に会して協議を行い、とりまとめに至った
ものである。
また、令和7年5月には、改正薬機法が成立・公布され、医薬関係者の責務として、薬局
開設者の責務に新たな規定が追加された。
日本薬剤師会は、これら議論への参加を通じ、本会が目指す地域医薬品提供体制の実現
に向けて取り組んできた。そして次の行動段階として、本アクションリストの策定と実
行に取り組むこととした。
これら背景は、アクションリストの取組についてより理解を深める一助となることから、
その概要を紹介する。
1 地域における薬局の役割・機能について
検討会とりまとめにおいては、薬局は薬剤師がその任務を十分に遂行できるよう、地域
の公共的な施設として必要な役割を果たすことが求められるとともに、医療資源が限ら
れている中(中略)
、地域での医療資源を有効に活用する観点から、薬局間の連携等によ
り地域・拠点で必要な機能を確保していくことも必要である、との方向性が確認された。
また、地域ごとに薬局の状況は大きく異なっていると考えられることから、地域・拠点で
確保すべき機能について、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した
上で必要な体制を構築することが重要である。特に、夜間・休日対応や在宅対応などの機
能については、今後、地域における医療計画等を踏まえ、薬局を含む関係機関が連携して
地域の実情に応じた体制構築を進めていく必要がある。また、構築した体制については
適宜見直すとともに、地域の住民、関係者に必要な情報を公表する等により、共有してい
くべきである、とされた。
(参考)
薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)令和 6 年 9 月 30 日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43987.html
2 在宅医療における薬剤提供のあり方について
令和5年度の規制改革実施計画において、
「在宅患者への薬物治療の提供については、訪
問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患者の症状変化に対する
迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日な
どを中心に、薬剤の投与に必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処
方箋が円滑に発行されない、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤
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Ⅲ 策定の背景(薬剤師・薬局を巡る議論)
厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」
(以下「検討会」)は令和6年9
月、地域における薬局の役割・機能について議論のまとめを行った。また、令和7年3月
には、在宅医療における薬剤提供のあり方について議論のまとめを行った。
検討会には、本会から担当役員が参加しているほか、薬局関係団体、薬局薬剤師、医療関
係団体、医師、看護師等、様々な関係者が一同に会して協議を行い、とりまとめに至った
ものである。
また、令和7年5月には、改正薬機法が成立・公布され、医薬関係者の責務として、薬局
開設者の責務に新たな規定が追加された。
日本薬剤師会は、これら議論への参加を通じ、本会が目指す地域医薬品提供体制の実現
に向けて取り組んできた。そして次の行動段階として、本アクションリストの策定と実
行に取り組むこととした。
これら背景は、アクションリストの取組についてより理解を深める一助となることから、
その概要を紹介する。
1 地域における薬局の役割・機能について
検討会とりまとめにおいては、薬局は薬剤師がその任務を十分に遂行できるよう、地域
の公共的な施設として必要な役割を果たすことが求められるとともに、医療資源が限ら
れている中(中略)
、地域での医療資源を有効に活用する観点から、薬局間の連携等によ
り地域・拠点で必要な機能を確保していくことも必要である、との方向性が確認された。
また、地域ごとに薬局の状況は大きく異なっていると考えられることから、地域・拠点で
確保すべき機能について、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した
上で必要な体制を構築することが重要である。特に、夜間・休日対応や在宅対応などの機
能については、今後、地域における医療計画等を踏まえ、薬局を含む関係機関が連携して
地域の実情に応じた体制構築を進めていく必要がある。また、構築した体制については
適宜見直すとともに、地域の住民、関係者に必要な情報を公表する等により、共有してい
くべきである、とされた。
(参考)
薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)令和 6 年 9 月 30 日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43987.html
2 在宅医療における薬剤提供のあり方について
令和5年度の規制改革実施計画において、
「在宅患者への薬物治療の提供については、訪
問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患者の症状変化に対する
迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日な
どを中心に、薬剤の投与に必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処
方箋が円滑に発行されない、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤
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